こんにちは、ぽてふみです。
先日、東京都府中市のWEBサイトにて、令和2年度保育所等の申込みについて情報が公開されました。
令和2年度、2020年4月から府中市の認可保育所に入りたい方向けの情報になります。
前年度と比較して大きくは変わりませんが、利用調整基準(点数)に一部変更点があります。
特筆すべきは、「現在育休中 + 認可外利用中」の方の加点がなくなりました。
その他スケジュール等の確認と併せて、詳しく見ていきましょう。
概要・利用手続について
今回、申し込み条件等の部分に変更点はありませんでした。
ここではスケジュールや注意すべき点などを改めて確認します。
申込対象者(赤ちゃん)の条件
前年度から条件は変更ありません。
生後8週経過(一部保育所除く)、心身ともに健康、保護者の就労等の理由で家庭での保育ができないこと、です。
出産前の子どもの申込は、令和2年2月4日(火)までに出産予定であることが条件です。
また、結果的に2月4日までに産まれなかった場合、4月入所の対象外になります。
こればかりは致し方ないですが、可能性のある方は把握しておきましょう。
申し込みから入所までの流れ(1次募集)
■受け入れ人数公表日
令和元年10月28日(月)
まず、申し込みに先立って各施設の受け入れ予定人数が市役所、市WEBサイト等で公表されます。
実績のある所は、これまでとあまり変化はないと思いますが、入所希望の場所はチェックしておきましょう。
■申込受付期間
令和元年11月11日(月)~ 11月20日(水)
続いて、市役所での受付期間がスタートします。昨年は11日間でしたが、今年は10日間に短縮されました。
書類の不備や再提出の可能性も考慮して、早い段階からの準備をお勧めします。
■結果通知
令和2年2月7日(金)頃
利用可能な保育所が決定後、面接・健康診断を実施の上、正式な入所決定となります。
利用調整基準について
令和2年度の利用調整基準(いわゆる点数)ですが、前年度から変更点があります。
詳しく見ていきましょう。
計算方法(前年と変更なし)
計算方法は前年と同様、以下3項目の点数を合計します。
① 母親の指数【基本(上限100)+調整】
② 父親の指数【基本(上限100)+調整】
③ 世帯調整点
合計点数が高ければ高いほど、希望する保育所へ入れる可能性が上がります。
母親と父親の基本指数は、週or月の就労時間で決まり、週40時間以上(いわゆるフルタイム)で上限の100点となります。
過去2年の申込者の結果(当サイト別記事参照)を見ると、保育所に入れた人のうち、
合計201点以上が0歳児は40~50%、1歳児は60%を占めています。
特に1歳児は200点(=両親ともフルタイム)以上でないと厳しい状況が続きそうです。
世帯調整点(※前年から変更あり)
親それぞれの点数とは別に、世帯の状況により点数が加減されるのが世帯調整点です。
今年は調整点の一部変更、追加がありますので確認していきましょう。
①保育所等以外での保育の利用(変更)
「保育所等以外での保育の利用」とは、既に認可外保育や一時預かりを利用している家庭に、調整点が付与されます。
言い換えると、前年に認可保育所に入れなかった家庭を優遇する、ということです。
この項目は前年からあり、認可外保育や一時預かりの利用期間に応じ調整点が付与されますが、今回は認可外保育や一時預かりの利用期間の算定に変更があります。
下記の赤線部が、今回新たに記述された部分です。
利用調整の申込みに係る児童について、認可外保育施設、一時預かり施設等(個人が行う保育については、国、都道府県又は市区町村へ届出を行っているものに限る。以下同じ。)を現に利用しており、利用調整申込期日の属する月の前月まで連続して3か月以上6か月未満利用(1か月あたり3万円以上の費用を伴う利用又は1か月に12日以上の利用に限る。)している。但し、利用月において、主たる保護者又は従たる保護者が、育児休業を取得している場合は、育児休業取得を開始した日の属する月の翌月(育児休業を取得した日が初日の場合は当月)か ら、復職した日の属する月の前々月までを除く。
令和2年度 保育所等申込みのしおり(認定の申請・利用調整の申込み)<http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/R02hoikusyo.files/R2-1shiori.pdf>
利用調整の申込みに係る児童について、認可外保育施設、一時預かり施設等を現に利用しており、利用調整申込期日の属する月の前月まで連続して6か月以上利 用(1か月あたり3万円以上の費用を伴う利用又は1か月に12日以上の利用に限る。)している。但し、利用月において、主たる保護者又は従たる保護者が、育児休業を取得している場合は、育児休業取得を開始した日の属する月の翌月(育児休業を取得した日が初日の場合は当月)から、復職した日の属する月の前々月までを除く。
令和2年度 保育所等申込みのしおり(認定の申請・利用調整の申込み)<http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/R02hoikusyo.files/R2-1shiori.pdf>
色々書いてありますが、ざっくり言うと両親のどちらかが育休中の場合は加点されません。
育休を取れない人(≒働かざるを得ない人)を優先する、ということでしょう。
これにより、「現在育休中+認可外利用で、4月から認可保育所に入れて職場復帰したい人」は前年までの加点がなくなります。
上記ケースのお子さんだと、最難関の1歳児枠なので厳しい結果も予想されます。
該当される方は、現状利用している認可外保育所の継続も頭に入れる必要がありそうです。
②育児休業延長の希望(新規追加)
もう一つ、今年度より新たに追加された項目として、「育児休業延長の希望」があります。
主たる保護者又は従たる保護者で保護者の基本指数の表の項目1に該当する者が、育児休業の延長のため、世帯に係る調整点の減点を希望している。
令和2年度 保育所等申込みのしおり(認定の申請・利用調整の申込み)<http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/R02hoikusyo.files/R2-1shiori.pdf>
基本指数の項目1とは、就労時間に応じた点数のことです (週40時間以上で100点) 。
この項目に当てはまると、マイナス100点となります。
これは、利用申込はしたいけど利用はしたくない(≒育休を延長したい)というケースに対応するのだと思います。
育休は通常1年間ですが、保育所等が利用できない場合に限り2年間まで延長できます。
育休を延長するために、申し込んだけど落ちたという事実を作るための項目でしょう。
申込書には「育児休業の延長を目的とした世帯に係る調整点の減点」という項目があり、ここにチェックすることで100点減点されます。
なお、処理上はあくまで減点であり、利用辞退ではないため、減点しても入所可能となる場合がある旨が申込書にも記載されています。
まとめ
今回は利用申し込みに関する変更点を確認しました。
最初にも述べましたが、大きな変更点は「育休+認可外利用」の方の加点がなくなったことです。
また、育休延長するため、あえての減点が用意されるなど、保育&待機児童に関する状況の厳しさを感じるものとなっています。
次回は府中市の助成等の部分を見ていきたいと思います。
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